遺言執行者とは?

自分が死んだ後どうなっていくのか、どうなっていてほしいのか、誰しも思うことではないでしょうか?

特に自分の家族やお世話になった人、関わりのあった人のことを思い、あるいは憂うことがあるかもしれません。このように亡くなった方の「おもい」を「かたち」にしていく者を遺言執行者といいます。

正確には、亡くなった方の遺言書の内容を実現していく者のことをいいます。遺言書を書いたはいいが、自分の最後の意思である遺言書の内容は正確に実現されるのか?財産を残したい特定の者がいる場合など、特に心配になることだと思います。こうした被相続人(亡くなった方)の意思を、遺言書の検認の後に実現していく者のことを遺言執行者といいます。

この遺言執行者には、成人であれば基本的には誰でもなることができます。法人でもなることが可能です。もちろん相続人もなることが可能ですが、相続人が複数いる場合などは相続人以外の者に任せたほうがいいケースがほとんどです。

また、遺言の執行は複雑になるケースがほとんどですし、法律的知識も必要になってきますのでいくら誰でもなれるからといって適当に指名してしまうと、後々問題が出てきてしまうことになりかねません。それに専門的な知識が必要になってくるので、選任された人は困惑してしまうかもしれません。

このようなことがないように、遺言執行者はプロである専門家に任せるということも検討していく必要があるでしょう。

 

遺言執行者はなぜ必要なのか

遺言書は、亡くなった方の最後の意思です。この内容を正確に実現していく遺言執行者はとても重要な役割を持つことになります。

もちろん遺言執行者を必ずしも選任しなくてはならないということはありません。遺言書が無い場合はそもそも遺言執行者は必要ありませんし、遺言書がある場合であっても、内容によっては必要ないかもしれません。

しかし、相続人が複数いるなどの場合相続人間で仲良く遺言通りに財産を分け合ってくれるでしょうか?必ずしもそうはいかないのが現実です。遺言書に不満を持つ相続人が出てくるかもしれません。相続争いは苛烈を極めることが多いのです。相続財産を勝手に持ち出されたりする者が出てくる場合もあるでしょう。押印1つとってももらうことが困難になってくることもあるかもしれません。このように相続で揉めた場合、遺言を執行していくことはとても困難になってきます。

そういったことがないように遺言執行者という軸を立てて、信頼した者に遺言の執行を行わせることができればスムーズに相続財産の分配を行うことができるのです。

また遺言の内容が遺言執行者をあまり必要ない場合であっても、以上の理由から遺言執行者をできるだけ選任していくほうがいいでしょう。これは亡くなった方の安心にも繋がりますし、相続争いを未然に防ぐという意味でも遺言執行者の選任はとても重要になってくることになるからです。

遺言の執行には法律の知識が必要になってくる場面も多くありますので、法律の専門家も含めて慎重に選任していくようにしましょう。遺言執行者は複数選任も可能ですので、重要な立場ですから複数選任することも視野にいれるといいかもしれません。

 

遺言執行者の選任・指定方法

  • 遺言者が遺言によって遺言執行者を指定する。
  • 遺言者が遺言によって第三者に遺言執行者の指定を委託する。
  • 家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう。

 

遺言執行者はいつでも誰でも選任できるのか?

実は上記のように選任方法は予め定められています。

3つ目の「家庭裁判所が遺言執行者を選任する」方法は、遺言者が遺言執行者を指定していないような場合に、相続人側から遺言執行者を選任するように家庭裁判所に請求する方法です。

 

遺言執行者の任務

遺言執行者がすべきことは相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為です。

つまり遺言執行者がすべきことは非常に多岐に渡るのです。

具体的には、「財産目録を作成して、相続人に開示する。相続財産の特定・調査・必要に応じて処分。銀行に対しての預貯金の払い戻し請求、債務の弁済。遺言書に従って財産の分配。登記の申請(司法書士に依頼)。遺言書に認知をする旨があれば戸籍の届出。遺言書に相続人廃除をする旨があれば家庭裁判所に申立。」などなど。

遺言執行者を適当に選んだら、選ばれた人が困惑してしまうかもしれないと言った意味がお分かり頂けたかと思います。遺言執行者には多くの権利があると共に、報告義務や引き渡し義務など多くの義務もあるのです。重要な役割を担っているといえるでしょう。

中にはそもそも法律の専門家にしかできないこともありますので、少しでも不安に感じられた方は専門家へ相談してみることをお勧めします。

遺言執行者の業務については格安でご依頼できる
城東相続センターへお任せください。

このように、遺言執行者が行うべきことは多岐に渡ります。専門的な知識が必要になる場合があると共に、非常に手間や時間がかかるでしょう。責任も重大です。

 

当センターでは司法書士が在籍しておりますので、遺言執行者として選任して頂くことによって、遺言執行者が行うべき登記申請などの多岐に渡る業務を迅速かつ丁寧に、正確に行っていきます。豊富な経験とノウハウからご依頼者様に最適なご提案をさせて頂くことも可能です。

 

遺言執行者は亡くなった方の意思を実現するために非常な重要な役割を担わせることになります。少しでもご不安を感じられた方は1人で悩む前に、まずは下記お電話・お問合せフォームよりお気軽にご相談ください。墨田区、江戸川区、江東区、市川市の相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である当センターが親身にご相談をお伺いいたします。

 

 

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